
|
■悪徳商法の種類と実態 〜こんな事例がありました〜
|
悪徳商法の実際の実例を挙げています。あなたもこんな経験ありませんか?もし被害に遭ったりしていたら、早く解決しましょう。
ご相談はいますぐこちらへ
|
|
| 若者をターゲットにした>強引なパソコン教室、英会話教室への勧誘 |
|
(悪徳商法被害ケース)20代の若者を中心に被害が広がっている商法で、無料のオリエンテーションを受講させる名目で呼び出し、実際には正規の入会申し込みを勧めるものです。
オリエンテーショで威圧的に契約を迫られ、中には5〜7時間も会議室に閉じ込められるといったものもあります。
大学3年のB代さんは、「パソコンインストラクターコース体験受講1回無料」ということばにつられ、友人を誘って受講の申込みをしました。
パソコンができれば就職に有利だし、同時にインストラクターの資格もとれる。そう思って申し込み、会場に行ってみると、「こちらの部屋は定員オーバーですので」と言われ、友人とはちがう会議室に案内されました。
そして講義が始まりましたが、内容はもっぱら、インストラクターの資格をとっておくとどれだけ社会に出たときに役に立つか、ということと、コースの説明です。
その後はいつのまにか支払い方法に話は移り、契約を前提に話が進みます。
B代さんは、コースが1年にわたること、授業料が総額30万円にもなることがわかった時点で、もう帰りたいと告げましたが、業者は、卒業する前に資格が手に入るのは絶対有利だ、支払いは月々アルバイト代から払えばよいから、とくらいつき、B代さんがくたくたになるまで離しません。
ついに根負けしたB代さんは、講座の申込みとローン契約をしてしまいました。
あとから友人に聞いたら、業者に取り囲まれ、やはり仕方なく契約してしまったということでした。B代さんはほどなく講座に通いだしましたが、数ヶ月もしないうちに就職活動やら卒論やらで忙しくなり、通う時間がなくなってしまいました。
教室までも自宅からは離れており、これから先も続けて受講することは難しいと思い、解約を申し出ました。ところが、業者からの返事は、「もう解約はできません。申込書の裏にも書いてあります。時間に余裕ができたらまた通ってはどうですか。もしどうしても解約ということですと、違約金をお支払いいただくことになります。」というものでした。
受講していない分を返金してもらうどころか、違約金のほうが高額になってしまいそうなくらいです。こうなってから初めて、B代さんは申し込み用紙の裏に書いてある薄くて細かい文字を読んでみました。契約条項です。そこには、「いかなる理由があっても一切返金には応じません」という一文が見つかりました。
B代さんはあきらめなくてはならないのでしょうか。
その後、業者から連絡があり、受講期間を延ばすことはできるという申し出がありました。B代さんはその申し出を受けることにしましたが、なんだかすっきりしないままです
ご相談はいますぐこちらへ
|
●悪徳商法事例の一覧へ戻る |
|
|
【人材募集】
行政書士、協議会スタッフ、執筆者など
※詳しくは応募要綱をご覧下さい。 |
|
| = 今月のオススメ = |
| 皆さんに是非オススメしたい書籍や小冊子、CD-ROM、VTRなどです。 |
|
|