悪徳商法

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悪徳商法の種類と実態 〜こんな事例がありました〜

悪徳商法の実際の実例を挙げています。あなたもこんな経験ありませんか?もし被害に遭ったりしていたら、早く解決しましょう。

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利用した覚えのない電話料金の請求
架空請求-(悪徳商法被害ケース)

多くの場合、「未払いの電話料金の請求」と書かれた請求書が、はがきや封書、電子メールで突然送られてきます。

中を見ると、有料情報であるツーショットダイヤル、ダイヤルQ2などの利用料金が未納であるので、至急指定口座に支払うように、などと書いてあります。送付元は、利用料金の債権譲渡を受けた者であると称することもあります。

そして、「支払わないときは自宅や職場まで集金に行く」などと相手を不安に陥れるような一文も。そのようなことが書かれていると、送られた側はあわててしまいます。

「以前アダルトサイトを利用したときのものなのかも。家族に知られないうちに。」「家族が利用したものかも。金額も2万円ぐらいだし。」
ということで、あるいはここで払えばもうかかわらなくてすむだろうと支払ってしまう人が多いのです。この、2万円ぐらいというのが悪徳業者のねらい目なのです。

疑問に思っても、このくらいなら仕方なく払うだろうと、彼らは消費者の心理を読んでいるのです。そして、面倒だしかかわりたくないので払ってしまおうという人が多いということも。
請求書の内訳は、未納利用料金、遅延損害金、回収代行手数料、そして回収に行く場合は出張費用も請求するなどとされている場合もあります。

回収に来られては大変と、一度でも支払ってしまうと、お金を払う人としてカモリストに載せられ、個人情報を売買されてしまうということにもなりかねません。

このような請求書を受け取ったときには以下のように対処しましょう。

相手にせず放置する
証拠は保管
脅迫めいたとりたてには警察に相談する
消費生活センターに相談する
メールでの請求には安易に返信しない
電話での請求には、毅然とした態度で断る

こういった架空請求は、全国的に横行しており、総務省や警視庁をはじめ、各自治体や国民生活センター、全国の消費生活センターが注意を呼びかけています。

それでもなかなか被害が減らないのは、銀行が不正使用の疑いのある口座の一掃に乗り出せば、悪徳業者は今度は現金書留や、電話で支払い先を教えるなどして手段を変えてくることも一因です。

請求書面の例

この度は過去に、あなた様が使用された電話回線から接続されたアダルトサイト利用料金について、運営業者より未納利用料金に関する債権譲渡を受けましたので、私共が未納利用料金の回収作業を代行させて頂く事になりましたので御連絡させて頂きます。
現在は下記に記載の利用料金が未納となってますので、遅延損害金および回収代行手数料も含めて○月○○日午後3時までの振り込みを御支払い期限として下記に記載の指定口座まで、御入金して頂くよう御願い申し上げます。

合計お支払い金額:○万円

未納利用料金:○万円、遅延損害金:○千円、回収代行手数料:○千円
振込先口座】○○銀行:○○支店(口座番号:普)***、口座名義:○○

速やかに御入金して頂けない場合は、私共から各地域の債権代行関連業者へ債権譲渡を致しますので、最終的に集金専門担当員を御自宅などに訪問をさせて頂きます。その際には上記の合計支払額の約○倍の請求させて頂く場合が御座いますので、お忘れなく必ず御入金して下さい。

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