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■悪徳商法の種類と実態 〜こんな事例がありました〜
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悪徳商法の実際の実例を挙げています。あなたもこんな経験ありませんか?もし被害に遭ったりしていたら、早く解決しましょう。
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| <ネガティブオプション>送りつけ商法 |
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(悪徳商法被害ケース)ある日突然、自宅に注文もしていない商品が届き、請求書が入っていたり、あるいは代金引換郵便で届いたりするのがネガティブオプションです。
代金引換郵便の場合には
うっかり支払ってしまうとお金を取り戻すことができません。
そうではない場合には、届いた商品は14日間放置(黙って未使用のまま保管する)しておけば自由に処分してよく、返送義務も支払い義務も連絡義務もありません。
また、業者に引き取り請求をすれば7日後に自由に処分できるようになります。
これは、送られてきた場合ばかりではなく、勝手に置いていった場合にもあてはまります。利用される商品としては、書籍、雑誌、ビデオ、など、さまざまなものがあり、中には福祉をうたったものもあります。
この商法では、家族に大きな書籍小包などが送られてきて、びっくりするケースがあります。本人に確認すると、申し込んだどころか名前を聞いたこともない業者です。
開封してみると、書籍は4冊入っており、価格は2万円と記載されていました。
同封されていたのは、出版の趣旨が書かれた挨拶状と、代金の送金方法の説明、振込用紙でした。
返送しなければならない義務はなかったと思うけれど、かといっていつまでも持っているのも気分が悪い。どうしたらよいものか、というケースはよく見られます。福祉をうたったものとしては、ハガキセットが使われることがあります。
「このハガキのイラストは身体障害者が描きました。気に入られましたら、同封の振込用紙でお振込みください。」と説明があります。福祉団体のような名称ですが、本当であるかどうかわかりません。1000円ぐらいなら、とも思いますが、すっきりしません。
また、事業者に向けて威圧的に攻めてくる悪徳業者もいます。
親の個人事業を手伝っている息子が昼間事務所でひとりのときに電話が入り、「○○協会だが、ご承知のように、今回制作していた記念誌ができあがり、都内の関連業者の皆さんに買ってもらっている。おたくも是非協力を。これは業界への協力ということになる。」と勧誘されました。
とにかく一人では決められないとなんとか電話を切りましたが、後日、書籍小包が送られてきました。差出人は、先日電話してきた○○協会です。
中には、挨拶文と2万円の請求書が入っていました。代金引換のケースでは、高齢者のいる家庭に民謡のビデオを送りつける手口があります。配達員の応対に出た家族が、「おばあちゃんが申し込んだのかな。」と、さして疑問に思わず支払ってしまうケースです。業者は、家族構成などの情報を持っていると思われます。
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