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■悪徳商法の種類と実態 〜こんな事例がありました〜
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悪徳商法の実際の実例を挙げています。あなたもこんな経験ありませんか?もし被害に遭ったりしていたら、早く解決しましょう。
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| <一攫千金を夢見る心につけこんでくる>もうかります商法、現物まがい商法 |
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(悪徳商法被害ケース)「今買えば絶対もうかります」
とセールスマンが巧みな利殖話にのせてねばり、金や株、ゴルフ会員権、宝石などを買わされます。
セールスマンは、あらかじめ電話でアンケートのふりをして家族構成や資産状況などをそれとなく聞き出してから訪問してくることもあります。
「金などは資産として保有するのに安全だし、値上がりもするから現金を預金しておくよりも有利」などと言って、売りつけるものの、話がまとまると今度は、「金はお宅に置いてあると、盗難や火災の心配があります。当社に預けておけば絶対安全だし、一年間預けてもらえれば利息がつきますよ。」
と言って結局、肝心の現物は渡さず、代金と引き替えに「権利証」や「預り証」などの紙切れを渡されるだけです。
また、解約を申し出ても高額な違約金を要求され、なかなか返金されません。
このような現物まがい商法は預託商法ともいい、実際に現物は消費者に引き渡されることもなく、また、業者が現物を持っているかどうかも疑わしいものがあります。
戦後最悪の悪徳商法と呼ばれる豊田商事事件がこの典型例です。
豊田商事事件とは、81年に設立された豊田商事(大阪市)が、客に金を売りつけ、それを会社で預かって運用すると称して預り証と引き替えに支払われた現金をだまし取る詐欺商法を全国展開し、社会問題化したものです。
85年6月までに、高齢者や主婦ら計約2万9000人から2000億円余を集めましたが、破産管財人が回収できたのは被害総額の10.5%。事件では、元幹部5人が詐欺罪に問われ、懲役13〜10年の実刑判決が確定しました。
最近では和牛などを買わせる、または和牛のオーナーを募集し、和牛を預かり期間経過後は高い利子をつけた価格で買い取るという現物まがい商法が、新聞などで話題になりました。
「100万円預けると1年目から3年目まで毎年7万円ずつ配当し、満期の4年目に7万円と元本全額を返還する。その他、毎年5000円相当の牛肉か産地直送品が送られる。」というものもありましたが、基本的には、一定期間(2〜4年程度)牛のオーナーになり飼育を事業者に委託し、育った牛を売った利益がオーナーに還元されるというものです。
この商法は、17年前に栃木県の業者が始めたのがきっかけでしたが、多い時は、15社ほどが参入していました。大半は、安心、安全、有利、利益は確実、契約満了時には現金は全額返金などとうたっています。
その他、鳥類や観葉植物なども商品として扱われますが、マンゴーの木の預託商法でも被害が発生しました。被害者は、外国の農園のマンゴーの木に150万円出資すれば、2年満期で配当20万円と紹介され、日本の代理店と契約しました。1年目に10万円の配当が振り込まれたのですが、次の年は振り込まれず、問い合わせたところ、電話がつながりません。業者は倒産していたのでした。
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