
|
■クーリングオフの効果
|
消費者からクーリングオフの通知があったら、業者はすみやかに受領した代金を全額返還しなければなりません。そして引き渡した商品がある場合は、業者負担でそれを引き取る義務があります。
サービス契約で、すでにサービスがなされた場合でも、業者は不当利得返還などの名目で金銭を請求することはできません。
リフォーム工事などのサービスの場合は、消費者は原状回復請求をすることができます。
その判断は消費者にまかされていますので、もし業者が「今までやった工事をもとどおりにする」などと勝手に手をつければ、器物損壊罪などの犯罪行為となります。
ご相談はいますぐこちらへ
|
|
|
|
|
【人材募集】
行政書士、協議会スタッフ、執筆者など
※詳しくは応募要綱をご覧下さい。 |
|
| = 今月のオススメ = |
| 皆さんに是非オススメしたい書籍や小冊子、CD-ROM、VTRなどです。 |
|
|