
|
■クーリングオフ出来る取引
|
クーリングオフできる取引は、次表のとおりです。
気をつけたいのは、連鎖販売取引と業務提供誘引販売以外は指定制度をとっているので、指定された取引でないと適用がないことです。また、通信販売には適用されません。
法定の契約書面というのは、法律で契約書に記載しなければならないという事項すべての記載がある契約書面のことです。
その交付を受けた日から(初日参入)起算しますので、全く書面は受け取っていない、あるいはクーリングオフ制度の記入がない書面を渡されたという場合には、期限を過ぎていてもクーリングオフをすることができます。
ご相談はいますぐこちらへ
|
|
| クーリングオフ出来る取引一覧 |
| 取引内容 |
根拠法 |
期間 |
適用対象取引 |
| 訪問販売 |
特定商取引法 |
法定の契約書面の交付日から8日間 |
指定商品・役務・権利
現金取引は3000円以上 |
| 電話勧誘販売 |
特定商取引法 |
法定の契約書面の交付日から8日間 |
指定商品・役務・
権利 |
| 連鎖販売取引 |
特定商取引法 |
法定の契約書面の交付日から20日間 |
全ての商品・
役務・権利 |
| 特定継続的役務提供 |
特定商取引法 |
法定の契約書面の交付日から8日間 |
エステ・語学教室・
学習指導・家庭教師 |
| 業務提供誘引販売 |
特定商取引法 |
法定の契約書面の交付日から20日間 |
全ての商品・役務・権利 |
クレジット契約
割賦販売 |
割賦販売法 |
クーリングオフ制度の告知の日から8日間 |
店舗外でのして商品の取引 |
| 現物まがい商法 |
現物まがい規制法 |
法定の契約書面の交付の日から14日間 |
指定商品・指定された施設利用権 |
| 海外先物取引 |
海外
先物取引規制法 |
基本契約締結の日から14日間 |
指定市場における指定商品の事務所以外での取引 |
| 宅地建物取引 |
宅地建物取引業 |
クーリングオフ制度の告知の日から8日間 |
宅地建物取引業者が売主の宅地建物の売買・店舗外での取引 |
| ゴルフ会員権取引 |
ゴルフ会員権規制法 |
法定の契約書面の交付の日から8日間 |
50万円以上の新規募集 |
| 投資顧問契約 |
投資顧問業法 |
法定の契約書面の交付の日から10日間 |
投資顧問業者(許可業者)との契約、但し清算義務有 |
| 保険契約 |
保険業法 |
法定の書面交付又は第一回保険料支払日から8日間 |
1年をこえる生命保険契約・損害保険契約 |
ご相談はいますぐこちらへ
|
|
|
|
|
【人材募集】
行政書士、協議会スタッフ、執筆者など
※詳しくは応募要綱をご覧下さい。 |
|
| = 今月のオススメ = |
| 皆さんに是非オススメしたい書籍や小冊子、CD-ROM、VTRなどです。 |
|
|