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■悪徳商法の被害に遭ってしまったら 〜どんな制度があるのか〜
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あの手この手の悪徳商法、知らないうちに被害者になってしまっていることも少なくありません。
被害に気づいたら、その被害を最小限に抑えるために、まず契約解除(クーリングオフ)を考えましょう。
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| クーリングオフとは? |
クーリングオフとは、特定商取引法(旧訪問販売法)や割賦販売法など、各種の法律で、不意打ち的な取引から消費者を守ろうとして設けられた制度です。
取引の後、じっくりと考え直し、やはり高価すぎて支払えない、のせられて必要ないものを契約させられてしまったら、消費者は一方的にその取引をとりやめることができます。
相手の業者の意向や、販売方法に不当性があるかどうかなどには全く関係なくやめることができるのですから、消費者にとってはもっとも有効な救済制度といえます。
取引をやめたいと思ったら、クーリングオフができないか、期限は過ぎていないかをまずチェックすることが大切です。そして、相手に取消しの意思を書面で通知します。ハガキでも封書でもかまいませんが、必ず書面で行うことが必要です。
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