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■少額訴訟
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金額が60万以下の場合、比較的手軽に債権回収が行えるのが少額訴訟です。費用もわずかで、利用しやすくなっています。
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| 少額訴訟制度の特徴 |
@60万円以下の金銭支払に関する訴訟が対象。
少額訴訟は、金銭の支払を求める訴訟に限られます。
A審理は1回で即日判決
少額訴訟の場合は原則として1回の審理で双方の口頭弁論を行い、その日のう
ちに判決が言い渡されます。何度も裁判所に出頭する必要がありませんので、
非常に迅速です。
B安く、簡単にできる
費用は、印紙代500円〜3000円プラス切手代。訴状の書き方見本も裁判所に
あり、弁護士を雇わずとも自分でできる。
C証拠・証人は簡易なもののみ
証拠となる書類や証人は、原則として審理の日にその場で確認できるようなもの
に限定されます。証拠調べが複雑、証人が複数存在するなど、一日で審理を終わ
らせることが困難な場合には、通常訴訟に移行となる場合があります。
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| 少額訴訟の効果 |
判決で原告側の訴えが認められれば、仮執行宣言が付くので被告側には支払義務が発生します。それに従わない場合には判決内容の強制執行が可能です。
相手を動揺させるには効果的で、実際、訴状が届いただけで、審理当日を前に「和解」というかたちで解決するケースがほとんどです。なお、相手が正当な理由なく審理を欠席したら原告の不戦勝になります。
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| 少額訴訟における注意点 |
●相手方の所在がわからないと訴訟提起できません。
●判決に不服があっても上級裁判所(地方裁判所)控訴できません(判決を下した
裁判所に異議申立てはできる)
●被告が民事訴訟への移行を求めた場合、少額訴訟はできないことになります
●少額訴訟ができるのは年間10回まで
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| 少額訴訟の費用 |
少額訴訟の費用----52500円-(税込)
※この他、消費税や交通費がかかります。
※内容によっては報酬が変わってくる場合もあります。
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