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■内容証明とは
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内容証明を一言でいうと手紙です。でも、ただの手紙ではありません。
「どんな内容の手紙をいつ誰にだしたのか」について郵便局が証明してくれるです。
郵便局の人が手紙の中身を確認し、控えもとっておいてくれるのです。
どんな場合に証明してもらう必要があるのでしょうか。たとえばこんな場合です。
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| 例1:クーリングオフの適用を伝える場合 |
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セールスマンに強引に押しきられて契約してしまった。でもよくよく考えたら払えないから断わりたいな。。。
クーリングオフの章で説明しましたが、クーリングオフにより取引をやめることができます。その際、書面で通知する必要がありますと述べました。
ただ、取り消そうと思い立った場合には、ついつい口頭で言ってしまう人もいます。
こんな感じです。
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| クーリングオフの意思を口頭で伝えてしまう例 |
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購入者: |
トゥルルル・・トゥルルル・・・(商品を購入した会社に電話する) |
会社: |
○○会社です |
購入者: |
さっき購入した商品なんですが、やぱり解約したいんですが。 |
会社: |
はい、了解しました |
これで解約できたと思う購入者ですが、1ヶ月後に購入した商品が届きます。 |
購入者: |
トゥルルル・・トゥルルル・・・(商品を購入した会社に電話する) |
会社: |
○○会社です |
購入者: |
先日解約のお電話をした商品が今届いたんですけど。。。 |
会社: |
そんな申し出は聞いてませんけど。もう解約できませんよ。 |
購入者: |
そんな。確かに解約したのに。 |
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●こんなことにならないようにするために、
内容証明で解約の意思を送っておくのです。 |
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さらにこんなこともあります。 |
| 例2:突然の解雇を言い渡された |
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会社の社長がいきなり「おまえはもう首だ」とか行ってきた。そんなの法律違反だ。でも社長は言い張っている。。
こんなときは、「法律違反です」「○カ月前に言い渡すべきだから、給与支払と+○ヶ月分の給与支払をただちにしてください。さもなくば、、、」
という旨の内容証明を送ります。
少しおわかりいただけたかと思いますが、「確かにいいました」「確かに知らせました」ということを相手にわからせて行動を促すものです。
法的効力はありませんが、いきなりいつもと違う手紙が届いたら驚いて行動に起こす人も多いものです。「言った」「言わない」でトラブルが起こることはよくありますが、そういったトラブルを防いでくれるのが内容証明です。
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●内容証明に関する更に詳しい内容はこちらから●
[[ 内容証明作成代行センター ]] |
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